
2026年版にリニューアルしました!
この記事の結論(先に知りたい方向け)
- 「103万円の壁」は2025年の税制改正で「123万円の壁」に引き上げられました(2025年分の所得税から適用)。
- 大学生年代の子供のアルバイトは、さらに大きく緩和されて「150万円の壁」になりました(150万円を超えても188万円までは段階的に控除)。
- 住民税がかかり始めるラインも「100万円の壁」から「110万円の壁」に変わっています。
- 社会保険の壁(106万円・130万円)は税金の壁とは別制度です。106万円の壁は2026年10月に撤廃予定、130万円の壁は変更ありません。
パートにかかわる様々な壁。今回は主婦のパートや子供のアルバイトに関わる「103万円の壁」が2026年時点でどう変わったかにフォーカスして解説します。
私たち子育てママがパートで働こうとするときに、いったいいくらまで働くのがお得なのか?ということでよく耳にする「○○円の壁」。
100万円、106万円、130万円、150万円、201万円とご紹介してきましたが、これらの壁は2025年・2026年の税制改正でほとんど金額が動いています。
実は「103万円の壁」は、パートで働こうとしているママだけではなく、お子さんのアルバイトや一緒に暮らす高齢のご両親や祖父母にもかかわってくる金額です。しかも今は、大人(配偶者)の壁と学生の子供の壁とで、引き上げ幅が違うという状態になっているので、混同しないよう注意しましょう。
3世代、4世代で生活していたら、その家族の収入も税金に関わってくるものね!
そうなんです。世帯主の収入や家族構成によって、いったいどの壁に合わせて働くのが一番得なのかも変わるので、正確な着地点はご家庭ごとに異なります(気になる方はFPに相談するのもおすすめです)。
それでは、2026年最新の「103万円の壁」改め「123万円の壁」について、どこよりも詳しく説明していきますね。
「103万円の壁」はなぜ「123万円の壁」になったのか
「103万円の壁」とは、本人に所得税がかかり始める年収のボーダーラインを指す言葉でした。
2025年度の税制改正により、この金額が「123万円」に引き上げられています(2025年分の所得税から適用)。
103万円という金額は、次の2つの控除の合計額から来ていました。
- 基礎控除:48万円
- 給与所得控除の最低保障額:55万円
この2つの控除額を1年間の収入から差し引いて、残った金額(課税所得)に所得税率を掛けて所得税額を算出する仕組みだったため、収入が103万円までであれば差額が0円となり、所得税がかからなかったのです。
2025年度の税制改正で、この2つの控除額がそれぞれ引き上げられました。
- 基礎控除:48万円 → 58万円
- 給与所得控除の最低保障額:55万円 → 65万円
合計すると58万円+65万円=123万円となり、これが新しい非課税ラインです。
さらに、低〜中所得層向けの特例的な上乗せ措置(2025〜2026年の時限的な控除)もあわせて適用されるケースがあり、実質的な手取りの非課税上限が160万円近くまで広がる場合もあると言われています。
ただし特例部分は所得水準や適用期間によって条件が異なるため、「自分の場合はいくらまでか」は年末調整の書類や勤務先の給与担当に確認するのが確実です。

103万円という数字だけを気にして働き方を決めていると、今はむしろ働き損(働き控え)になってしまう可能性があるので注意しましょう。
年収123万円の壁、その他の注意点
交通費は含まれる?
所得税が課税される所得は、通勤手当などの非課税分を除いた総支給額で計算されます。そのため、収入の123万円の中には、会社から支給される交通費や通勤手当は含みません。
例外として、1ヵ月あたりの交通機関を利用している場合の交通費が15万円を超えると課税対象となります(この上限額は変更されていません)。日給制などで給料の中に交通費が含まれている場合も課税対象の収入とみなされるので注意が必要です。
年収は1〜12月の収入で計算
所得税の年収の計算は、その年の1月から12月までに支払われた収入の合計となります。4月からパートを始めたとすれば、4月から12月までに支払われた収入の合計が123万円までであれば所得税の課税対象にはなりません。
その年の途中で勤務先を変えた場合には、全ての勤務先から得た収入を合わせて年収を計算する必要がある点も従来通りです。
なお、12月に支払われるはずのお給料が翌年1月に支払われる場合、その分は翌年の収入として計算されます。12月に支給される(11月分までの)お給料が、その年の年収の計算対象です。
住民税の壁も「100万円」から「110万円」に
103万円の壁とセットでよく語られる「100万円の壁(住民税)」も、給与所得控除の引き上げにあわせて見直されています。
- 改正前:住民税の控除45万円+給与所得控除55万円=100万円
- 改正後:住民税の控除45万円+給与所得控除65万円=110万円
つまり、年収110万円までなら住民税もかからないことになります。
123万と扶養家族の関係
所得税の「控除」には、基礎控除や給与所得控除のほかにも、扶養する家族がいることによって受けられる控除があります。その基準となるのが、改正後は給与収入123万円(合計所得58万円以下)です。
主な扶養に関する控除(2026年時点)
| 控除の種類 | 対象者 | 条件(給与収入) | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 扶養控除 | 配偶者以外の16歳以上の親族 | 123万円以下 | 38万円 |
| 特定扶養控除(19〜22歳の大学生年代) | 控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満 | 150万円以下(150〜188万円は段階的控除) | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上の直系尊属で同居 | 123万円以下 | 58万円 |
| 老人扶養親族(同居以外) | 70歳以上の扶養親族 | 123万円以下 | 48万円 |
| ※配偶者控除 | 民法上の配偶者(内縁関係は対象外) | 123万円以下 | 最大38万円 |
| ※配偶者特別控除 | 民法上の配偶者(内縁関係は対象外) | 160万円以下まで(201万円で消滅) | 最大38万円 |
基礎控除・給与所得控除の改正内容をもとに編集部作成
大きなポイントは、配偶者と学生の子供とで壁の金額が違うことです。配偶者(扶養する妻・夫)の壁は123万円のままですが、19〜22歳の大学生年代の子供は150万円まで緩和されています。同じ「扶養」でも対象者によって金額が異なるので、混同しないようにしましょう。
扶養する妻がパートで123万超えたらどうなる?
所得税だけでなく住民税も上がる
まず123万円の壁は、自分のパート収入に所得税が発生するかどうかのボーダーラインです。123万円を超えた金額に所得税率がかけられ、所得税が算出されます。
また収入が増えれば所得税だけではなく住民税も増加します(住民税と所得税は計算方法や納付先が異なります)。パートであれば、約年収110万円が住民税発生の目安です。ただ収入が123万円までなら、住民税は数千円〜1万円程度で、所得税のように大きく税額が変わることはありません。
配偶者の税金にも影響する
123万の壁を超えると、自分に税金がかかるだけでなく配偶者の所得税にも影響します。年収が123万円を超えると配偶者控除は受けられなくなりますが、160万円までなら配偶者特別控除が受けられます。
また配偶者の勤め先から配偶者手当(家族手当)を支給されている場合は、支給条件を必ず確認しておきましょう。国の制度が変わっても、会社独自の手当基準は自動的には変わらず、今も「103万円」を基準としている企業が少なくありません。
年収123万円未満に抑えるメリット
123万円未満に抑えれば、パートする側は所得税がかからず、年収123万円未満がまるまる手取りになります(一部住民税がかかる場合があります)。また配偶者の所得税にも配偶者控除が適用されます。
ただし、一家の大黒柱が年間所得1,000万円(給与所得者で年収1,195万円)以上稼いでいる場合は制度の対象外です。
社会保険の扶養の制限となる106万円(2026年10月撤廃予定)や130万円まで稼ぐというのも、配偶者特別控除の存在を踏まえれば十分に選択肢として考えられます。
子供のアルバイト収入が「150万円」超えたらどうなる?
103万円だった学生の壁は150万円に大幅緩和
これまで、19〜22歳の大学生年代の子供がアルバイトで103万円を1円でも超えると、親の「特定扶養控除(63万円)」がゼロになり、親の税負担が急増する問題がありました。
この「働き控え」を解消するため、2025年度の税制改正で「特定親族特別控除」が新設され、子供の年収が150万円までは親の控除額(63万円)が維持されるようになりました。
さらに、150万円を超えても188万円までは控除額が段階的に減っていく仕組みになっており、以前のように「1円超えたら控除が全部なくなる」という崖のような制度ではなくなっています。
150万円を超えた場合の負担増の考え方
188万円を超えると特定扶養控除・特定親族特別控除は受けられなくなり、親の税負担が増えます。目安としては次のような計算です。
- 親の所得税率10%:63万円 × 10% = 6万3千円前後の負担増(住民税分は別途)
- 親の所得税率20%:63万円 × 20% = 12万6千円前後の負担増(住民税分は別途)
以前の103万円ルールに比べると、緩和の恩恵で「壁を超えたことで一気に負担が跳ね上がる」という状況は起こりにくくなっています。
勤労学生控除も引き続き利用可能
学生本人の所得税についても、従来通り「勤労学生控除」を使えば非課税の上限が拡大される制度自体は残っています(条件は国税庁ホームページで要確認)。ただし、年末調整や確定申告が必要になる点は変わりません。
扶養手当・健康保険への影響は変わらず
親の勤務先から支給されている扶養手当(家族手当)は、会社ごとの支給基準(多くは103万円や130万円など)で決まるため、税制の壁とは連動していません。必ず勤務先の規定を確認しましょう。
また、親の健康保険が社会保険の場合、子供のアルバイト収入が130万円を超えると扶養家族から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要が生じる点も従来通りです(こちらは「130万円の壁」で、税金の壁とは別制度です)。
年収123万円ってどんなもん?(時給早見表)
年収123万円を12か月で割ると、月あたり「102,500円」です。毎月10万2千円ちょっとに抑えていれば123万円を超えません。
時給別の労働時間の目安は次の通りです(小数点以下切り捨ての概算)。
| 時給額 | 月の労働時間 | 週の労働時間 |
|---|---|---|
| 1000円 | 102時間 | 25時間 |
| 1100円 | 93時間 | 23時間 |
| 1200円 | 85時間 | 21時間 |
| 1300円 | 78時間 | 19時間 |
| 1400円 | 73時間 | 18時間 |
| 1500円 | 68時間 | 17時間 |
103万円のときと比べると、同じ時給でも週に2〜3時間ほど余裕を持って働けるようになった計算です。パートやアルバイト先の時給から、働ける上限の時間を計算してみましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 103万円の壁は今もあるの?
A. 2025年分の所得税からは、旧来の103万円ではなく123万円が非課税の基準になっています。「103万円の壁」という呼び方自体は引き続き使われることが多いですが、実際のボーダーラインは123万円に変わっている点に注意してください。
Q. 子供のアルバイトも123万円までなの?
A. いいえ。19〜22歳の大学生年代の子供(特定扶養親族)については、2025年度の税制改正でさらに緩和され、150万円(150〜188万円は段階的控除)が新しい基準になっています。配偶者の壁(123万円)とは金額が異なるので混同しないようにしましょう。
Q. 103万円を超えたら扶養手当(家族手当)はもらえなくなる?
A. 会社の扶養手当・家族手当は税制の壁とは別の、会社独自の支給基準で決まっています。今も「103万円」を基準にしている企業は少なくないため、国の制度改正とは関係なく、必ず勤務先の規定を確認してください。
Q. 106万円の壁・130万円の壁との違いは?
A. 123万円・150万円の壁は**税金(所得税・住民税)の話です。一方106万円・130万円の壁は社会保険料(健康保険・厚生年金)**に関するもので、制度としては別物です。なお106万円の壁は2026年10月に撤廃される予定ですが、130万円の壁は変更されていません。
税制度は頻繁に改正されるので、こまめにこのブログをチェックして知識を増やしていきましょうね!

一緒にお金の勉強頑張りましょう!





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