【朗報】年金を増やすのは「繰り下げ受給」だけじゃない!上乗せして増やす裏ワザをご紹介

お金の知識
しょう君のママ
しょう君のママ

年金は合法的に増やせます!しっかり学んで将来たくさんお金をもらえるようにしましょう!

前回、前々回に続き、将来もらえるお金「年金」シリーズです。

「どうせ年金なんてもらえないから払わない」こう思って年金をこれまで払ってこなかった人に朗報です!

今からでもまだ間に合います!

将来もらえる年金を少しでも増やす方法をご紹介します!

年金って増やせるの?知らなかったわ!教えて教えて!

20代、30代なら全然遅くありません!これから将来もらえる年金を増やす行動をしましょう!

この記事のポイント
  • 1円も支払わなくても将来年金がもらえる方法がある
  • 年金の増やし方がわかる
  • 年金を満額収めている方がさらに年金を増やす方法がある
  • 年金は死ぬまでもらえる効率的な保険制度、もらえる額が多いに越したことは無い

将来の年金を増やす方法一挙公開!

では早速ですが、その人のパターン別に年金を増やす方法をご紹介したいと思います。

当てはまる増やし方は要チェックですよ!

今まで年金をずっと未納してきた人向け

今までの全期間、またはほとんどの期間の年金を申請なく未納してきた人もあきらめなくて大丈夫です。これからの行動次第で、年金を少しでも受け取れるようになります。

これからも年金を払う気がない人は「免除申請」で増やす

年金をこれまで払ったことがなく、今後も払うつもりがない人は、これからそのまま未納を続けるよりも「免除申請」を出すことをおすすめします。

年金保険料を免除の許可を得たうえで払わないのと、未納では、同じ払わないという選択だとしても待遇に雲泥の差があります。

免除申請が認められた場合
  • 免除されている期間も「年金納付期間」にカウントされる(10年経過したら、年金をもらえる資格を得る)
  • 免除期間の年金の計算は満額の2分の1となる(つまり最高で満額の半額の約39万円は年金がもらえる)
  • 10年間さかのぼって追加納付できる

未納だと、納付期間もカウントされず、需給の対象付として計算されませんが、免除申請を出しておけば、年金保険料を一切納めなくても最高半額の年金を受け取れますし、10年間はさかのぼって追加納付が可能です。

今はお金が無くて払えない状況だとしても、とりあえず免除の申請だけはしておきましょう!さかのぼっての申請はできないので、すぐに行動を!

今後は年金を払おうと思っている人は「追納」で増やす

年金は、加入月数と支払った金額によって、将来もらえる年金額が決まります。

▼詳細な計算方法はこちらの記事にまとめました。

年金の未納期間があれば、2年はさかのぼって支払うこと(追納)が可能なので、今後は年金を払おうと思っている人は、今現在の年金に加え、過去の未払い分も順次払っていきましょう。

免除や減額の申請をしていれば10年間は追納ができます。

多く年金をもらいたいのなら、1月でも満額支払い済みの月を増やす方が有利です。

追納期間が過ぎた場合は「60歳以上任意加入」で増やす

未納期間は2年、猶予や免除期間は10年の追納可能期間があるわけですが、学生時代の猶予など、かなり年月が経ってしまった場合にはもう追納はできません。

その代わり、60歳の加入期間が過ぎても65歳まで任意で国民年金に加入できる制度があり、これを「任意加入」と言います。

任意加入をする条件

次の1.~5.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

上記の方に加え

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

出典:日本年金機構ホーム汚ページより

まだ先の話になりますが、年金の納付月が480か月に満たない場合でも、5年分の60か月は後から補填できるのでご安心を!任意加入の申し込みは、お住まいの市区役所・町村役場か年金事務所で対応してもらえます。

専業主婦の第三号被保険者は「厚生年金加入」で上乗せ

もしあなたが専業主婦で、第三号被保険者として満額の年金を納めたとしたら、受け取れる年金額は満額で78万900円です。

厚生年金は1か月でも加入したらその分上乗せ可能ですので、子育ての手が離れたり、働ける環境になった場合には、厚生年金に入りながら働くことで、将来の年金額が増やせます。

社会保険料の支払い年収は106万円か、130万円のいずれかです。

ざっくりと11万円以上の月給を稼げば年金制度に加入ができ、それによって年金の受給額の増減を調整できます。

全部しっかり納めている人は「年金の繰り下げ受給」で増やす

年金はしっかりもれなく納めていて、上記の方法では年金が増えないという優秀な方も多くいらっしゃると思います。

それでもあきらめる必要はありません!

年金には「繰り上げ給付」「繰り下げ給付」と言う給付方法を選択できます。

繰り上げ給付繰り上げ給付
年金をもらい始める期間65歳よりも早くもらう65歳から75歳まで遅くできる
年金額の増減1か月につき0.5%ずつ減る1か月につき0.7%ずつ増える

年金をもらう期間を後ろ倒しにるると、1か月につき0.7%の増額されます。

繰り下げ制度は70歳まででしたが、制度の改正により2022年4月1日以降に70歳に到達する人(昭和27年4月2日以降に生まれた人)からは75歳まで繰り下げられるようになりました。

年金受け取り年齢繰り下げた月数増額率
66歳12か月8.4%
67歳24か月16.8%
68歳36か月25.2%
69歳48か月33.6%
70歳60か月42%
71歳72か月50.4%
72歳84か月58.8%
73歳96か月67.2%
74歳108か月75.6%
75歳120か月84%

単純に0.7%をかけていくと、75歳まで繰り上げた場合には84%も年金額が増えることになります!

増額された年金額は一生続くので、できるだけ老後資金に余裕を持たせたり、働いたりすることで、繰り下げられるようにすると、さらに将来が安心ですね!

10年で84%も増えるなら、その後12年年金をもらったら75歳まで延長する方が得よね!人生100年時代、年金はできるだけ後ろ倒しでもらった方が長生きをすればするだけ得ってわけね!

国民年金の人が年金を上乗せできる「付加年金」で増やす

国民年金は、定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を納めると、付加年金が老齢基礎年金「200円×付加保険料納付月数」が加算されます。

◆付加年金を20年(240か月)納めたときの保険料
400円×120か月=96000円

◆付加年金を10年(120か月)納めたとき受け取れる年金の加算(年額)
200円×120か月=48000円

付加年金は、払った分は2年で元が取れます!2年以上年金をもらったら、そこからはプラスになりますね!

 ただし、国民年金第1号被保険者で保険料の免除を受けている方や国民年金基金との併用はできませんのでご注意!

また、厚生年金にはこの付加年金の制度はありません。

厚生年金の人が年金を上乗せできる「加給年金」で増やす

加給年金は厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が対象となる制度です。

被保険者が65歳に到達した段階で、生計を維持している65歳未満の配偶者か18歳になる年の末日までの子がいれば老齢厚生年金に加算分が支給されます。

ただし、「生計維持」または「生計同一関係」が認められないと、加給年金は支給されません。

生計維持、生計同一関係の認定基準
  1. 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  2. 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5,000円未満であること。

加給年金の対象者や、加算金額は下記の通りです。

対象者加給年金額年齢制限
配偶者224,700円65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子各224,700円18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子各74,900円18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
出典:日本年金機構ホームページより

振替加算制度

加給年金額の対象者になっている配偶者が65歳になると、それまで支給されていた加給年金額が打ち切られます。

このとき配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により配偶者自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。

振替加算の金額などの算出は、日本年金機構のホームページで詳しく説明されています。

将来の年金額を増やすのはあなた次第

ここまで様々な年金の増やし方を見てきましたが、結局のところ、自分がもらえる年金を増やすことができるのは自分しかいません。

できるだけ満期満額の年金を納めたうえで、各種手続きを行って、少しでも多く将来もらえるお金を増やしましょう!

まとめ
  • 年金を払いたくなくても、最低免除申請はしよう(半額はもらえます)
  • 年金はとりあえず満額頑張って払おう(無理なら減免)
  • 金銭の余裕ができたら追納で過去分も満額払おう
  • 追納が無理なら60歳超えたら国民年金に任意加入しよう
  • 繰り下げ受給をしてもらえる金額を増やそう
  • 国民年金なら付加年金っも一緒に払おう
  • 厚生年金は加給年金の対象なら手続きを忘れずに!

以上、年金を増やす方法でした。

それでもやっぱり心もとない年金額、、、。

厚労省「平成29年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金の平均の支給額は、自営業や専業主婦などで約5万6,000円/月、会社員や公務員などで約14万5,000円/月です。

え?少なくない?大丈夫、これで老後ってやっていけるものなの?

夫婦2人が年金をもらえるなら、何とか生活はできるかもしれませんが、「悠々自適な老後ライフ」には程遠いものがありますよね。

やっぱり、自分の老後のお金は、年金だけではなく自分でもしっかり計画を立てて準備しておく必要があると思いませんか?

NISAやiDeCoなど、国を挙げておすすめしている長期投資での老後資金調達、ぜひ検討してみてくださいね!

しょう君のママ
しょう君のママ

あなたの老後資金を作れるのはあなただけです!子育て現役世代だと、教育資金にばかり目が行きがちですが、老後の自分の楽しみのためのお金もしっかり準備したいですね!

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