【給付金5万円はいつもらえる?】ふたり親の子育て世帯も特別給付金の対象に|住民税の申告をお忘れなく!

お金の知識
しょう君のママ
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もしかしたらあなたも子育て世帯の給付金5万円の対象かも?

もらい損ねないように、最新情報をチェックしましょう!

政府はこれまでに3回、児童扶養手当を受給するひとり親(母子家庭・父子家庭)世帯を対象に給付金5万円(子供一人当たり)を給付しています。

3回目のひとり親世帯への給付金は、この5月に児童扶養手当と合わせて支給されました。

ふたり親だけど、新型コロナの影響で収入が減って困っているわ!そういう世帯への特別給付金はないのかしら、、、

実は、これまで十分に手が届いていなかった、ふたり親の子育て世帯の方々に対しても、初となる給付金がこのたび給付されます!

低所得家庭は子供一人につき給付金5万円もらえるってニュースで見たけど、低所得って具体的にどのくらい?

今回は、そんな子育て世帯へのコロナウィルス特別給付金について、対象者や給付金をいつ頃もらえるのかなど、ふたり親世帯の方に向けて解説したいと思います。

こんな人は要チェック!実は給付対象かも?
  • 新型コロナウィルスの影響で所得が大幅に減った人
  • 2020年度の世帯年収が250万円程度だった人(子供2人の場合)
  • 2020年度は失業給付や職業訓練受講給付金などで生活していた人
  • 2020年度は障害年金や遺族年金で生活していた人
  • 自営業でまだ住民税の申告をしていない人

コロナウィルス関係の特別給付が対象拡大

2021年3月16日の関係閣僚会議にて菅首相は、5000億円超の予備費を追加して、ひとり親世帯以外にも、支援を拡大する考えを示しました。

所得が少ない子育て世帯を対象に、18歳までの子供1人当たり5万円の特別給付金を支給するほかにも、孤独・孤立対策に取り組む民間団体への支援を拡充することが決まっています。

給付金5万円がふたり親世帯にももらえる

これまで3回の低所得の子育て世帯を対象にしたコロナ特別給付金は、いずれもひとり親(母子家庭・父子家庭)に向けたものでした。

しかし今回の子ども1人あたり5万円の給付金は、低所得のふたり親世帯にも新たに支給することが決まりました。

両親がいるふたり親世帯も対象とし、収入が減っている子育て世帯を幅広く支援する制度となっています。

子育て世帯への給付金5万円はいつもらえる?

ふたり親世帯への子育て給付金は、当初6月下旬と予定されていました。

ただ、最新の厚生労働省の情報では「7月以降」と期間がずれ込んでいます。 

ふたり親世帯への支給は今回が初で、対象世帯の確定や、仕組みづくりに時間がかかるためとのこと。

子どもの貧困に取り組む支援団体が、進学や進級でお金がかかる4月に合わせた支給を求めていたにも関わらず、大きく遅れることになったようです。

厚生労働省によると、困窮するふたり親の子育て世帯は約130万世帯(児童数で約221万人)が対象になる見込みとのことです。

ふたり親世帯が給付金を受け取れる条件

「低所得世帯」「困窮する家庭」など、ここまであいまいな表現となっていましたが、具体的な支給対象者の基準を見ていきましょう。

給付金は住民税非課税家庭が対象

以下の3項目のいずれかに該当する方が、今回の子育て世帯特別給付の対象となります。

  1. 令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方(これはひとり親の方ですので、5月に振り込み済み)
  2. 令和3年度分の住民税均等割が非課税の方
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(令和3年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方)


対象となる児童は、年度末において18歳までの子です。

令和3年4月以降令和4年2月末日までに生まれる新生児も対象となります。

障碍者の場合は、20歳未満が対象となります。

ふたり親世帯については、「住民税非課税世帯である」と言う条件が、低所得を判断するポイントです。

特別給付金の申請方法

対象となる住民税非課税かどうかは、6月に確定する2020年の所得で判定されるので、基本的には申請が不要です。

ただ、個人事業主などまだ住民税の申告をしていない方は、住民税の申告をしなければ、低所得であっても給付の対象になれないので注意が必要です。

通常所得税は、前年度の所得で産出されます。

ただ、今回の給付は昨年度の所得では非課税世帯にならなくても、令和3年1月以降から失業やコロナの影響で所得が減った家庭も対象となるため、この場合は各自治体に申請する必要があります。

昨年の所得では住民税非課税にならなくても、今年半年の収入が大幅に減っている場合は、給付対象になる可能性があるのね!

※各自治体によって、申請方法が異なりますので、お住まいの担当窓口にお問い合わせください。

住民税の申告方法

昨年の収入で、住民税非課税家庭になる場合、会社勤めの方は会社から申告されているので、特別な手続きは不要です。

一方、個人事業主や年金生活、失業給付などで生活をしていた場合は「普通徴収」の対象となるため申告が必要です。

住民税の「普通徴収」の申告は、市役所の市民税課や、市税事務所の市民税担当窓口などに「住民税申告書」を提出することで行います。

自治体によって提出先が異なるため、自治体ホームページなどで事前にご確認ください。 

住民税申告書は、窓口のほか、各自治体ホームページからダウンロードできるようになっています。

住民税の算出方法はこちら▼

住民税非課税家庭かどうかの確認方法はこちら▼

しょう君のママ
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今回の給付金5万円は、対象が130万世帯に増えます!もしかしたら、、、と思ったら、ぜひご自身の住民税を確認してみてくださいね♡

受け取った給付金は、ぜひお子さんの将来のための教育資金へ!

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